1957-04-12 第26回国会 参議院 運輸委員会 第17号
昭和二十五年の四月以降賃金ベース改訂に関する紛争について裁定が出まして、昭和三十五年三月十五日裁定三項が出たのでありますが、国鉄当局は裁定について政府に申請いたしましたが、第一一項、すなわちベース・アップ六十七億については、不可能である、第三項、実質賃金の四十億については議会の議決を求めるとして国会に提出いたしまして、約九カ月の後、十二月六日に四十九億五千百八十二万円の承認を行なったような状態であります
昭和二十五年の四月以降賃金ベース改訂に関する紛争について裁定が出まして、昭和三十五年三月十五日裁定三項が出たのでありますが、国鉄当局は裁定について政府に申請いたしましたが、第一一項、すなわちベース・アップ六十七億については、不可能である、第三項、実質賃金の四十億については議会の議決を求めるとして国会に提出いたしまして、約九カ月の後、十二月六日に四十九億五千百八十二万円の承認を行なったような状態であります
○説明員(長崎惣之助君) 昭和二十八年度の賃金ベース改訂問題に関しまして、今日までいろいろな経過がございますので、その大体を申上げます。 最初、二十八年の三月十九日に職員側の交渉委員会から、本年四月以降の基準賃金を職員一カ月一人当り一万九千円とすること、又東京都における満十八歳成年男子の最低保障額を八千八百円とすることの申入れがあつたのでございます。
電電公社職員の賃金ベース改訂の問題は、去る十月十三日公共企業体等仲裁委員会から八月以降一万五千円ベース支給の仲裁裁定があり、調査当時とは情勢を異にしておりますが、仲裁委員会が公社の新賃金支払い能力を認めておること、及び公労法による紛争解決は公共企業体労働組合のスト権にかわるものであること等の理由から、本委員としてはこの裁定に対しては政府もこれを尊重し、国会もこれを支持するの態度に出るべきものと信ずるのであります
ついては、医療法による看護婦及び医師の増員をはかるとともに、医療従業員の賃金ベース改訂等の道を講ぜられたいというのであります。 —————————————
労働者が首を切られても、低賃金で賃金ベース改訂を望んでそれが得られなくても、米価が安くて困つても、強権供出で農民が自分の持米を残せず、そのために非常に困つても、こういう実態があつても、なお援助というものは日本経済を日本人全体のために再建した、こういうことを言われるのですか。
国鉄労働組合は、本年一月五日、賃金ベース改訂その他労働條件の改善に関しまして要求を提出したのでございます。当事者間におきまして、この要求に対し自主的な解決が得られずして、調停委員会より仲裁委員会にこれが仲裁方を申し込んで参られたのでございます。
○千葉信君 大変に立派な御答弁でございまするけれども、この前の臨時国会最中におけるところの賃金ベース改訂に関する勧告がなされなかつたという経緯から考えましても、只今の人事官の御答弁は余りに立派過ぎる御答弁じやないかと思うのです。
更にその主張するところの、少くとも我々の眼から見れば決して正当なものでなかつたに拘わらず、多くの国民がこの給與白書に対して的確な批判を持たなかつたということ、或いは又国会議員自身すらも政府の発表した数字を鵜呑みにこれを信用するという態度があつたために、非常に賃金ベース改訂の問題が不利に陷つた。
「昭和二十五年四月以降の賃金ベース改訂に関する紛争」に関する昭和二十五年三月十五日仲裁裁定第三号による公共企業体仲裁委員会の裁定は、その意議の重大さと、又その及ぼす影響の甚大さのため第七国会以来審査を継続し第八国会に及んだが、今国会においても遂に成案を得るに至らなかつた。然るに事件の性質上これが審査未了に終ることは好ましくないから閉会中も引続き審査を継続したい。
政府は、さきの選挙に前後して、賃金ベース改訂につき思わせぶりな放送を続けて参つたが、このような態度は、生活苦にあえぐ労働者を欺瞞するものであり、本問題に対する無準備と無誠意とをみずからさらけ出すものにすぎない。
瀬戸内海沿岸の観発港及びヨツトハーバ ー整備に関する請願(塩田賀四郎君紹介) (第一四三八号) 二八六 瀬戸内海沿岸地域に観光ホテル設置の請 願(塩田賀四郎君紹介)(第一四三九号) 二八七 熱海竹之沢に国際観光ホテル建設に関す る請願(畠山鶴吉君紹介)(第一七八一 号) 二八八 熱海湾競船場設置に関する請願(畠山吉 君紹介)(第二八三三号) 二八九 国鉄従業員の賃金ベース改訂
改正の請願(委員長報告) 第三〇 生活協同組合に課税反対の請願(委員長報告) 第三一 生活協同組合および労働組合に課税反対の請願(委員長報告) 第三二 勤労学生の所得中一部所得税免除に関する請願(委員長報告) 第三三 衛生かばんの物品税課税対象明確化に関する請願(委員長報告) 第三四 洋画の額縁および画架、絵具箱等の物品税撤廃または軽減に関する請願(委員長報告) 第三五 国鉄職員の賃金ベース改訂
請願第九号、国鉄職員の賃金ベース改訂に関する請願、請願第百六十四号、国鉄職員の給與ベース改訂に関する請願二件は、国鉄職員の給與ベース改訂を要請するものであります。
○国務大臣(大屋晋三君) 只今から昭和二十五年三月十五日、公共企業体仲裁委員会が、日本国有鉄道と国鉄労働組合との間の「昭和二十五年四月以降の賃金ベース改訂に関する紛争」について下しました裁定を、国会に上程いたし御審議を願う次第につきまして、御説明申上げます。
米窪滿亮君紹介)(第五四号) 七四 同(江崎真澄君紹介)(第二四六号) 七五 運輸省施設火災による類燒建物及び商品の 損害賠償に関する請願(今村忠助君紹介) (第二八二二号) 七六 戰時中買收の運輸省用地拂下げに関する請 願(今村忠助君紹介)(第二八二三号) 七七 彈丸列車新設のため被買收鉄道用地拂下げ に関する請願(林百郎君外一名紹介)(第 九八六号) 七八 国鉄従業員の賃金ベース改訂
○岡村委員長代理 次は日程第七八、国鉄従業員の賃金ベース改訂に関する請願、同七九は同じ案件でありますので、一括して議題といたし、土橋君から説明を求めます。土橋一吉君。
請願第九号、国鉄職員の賃金ベース改訂に関する請願、請願第百六十四号、国鉄職員の給与ベース改訂に関する請願二件は、国鉄職員の給与ベース改訂を要請するものであります。
職業安定登録労務者に地下たび増配 の請願(第三九九号) ○平地区における日やとい労務者救済 の請願(第八二五号) ○失業応急対策費全額国庫負担に関す る請願(第四八七号) ○失業保険給付金額と失業救済事業に おける支給賃金との不均衡是正に関 する請願(第五一八号) ○呉市の失業対策に関する請願(第八 〇二号) ○失業対策事業の拡充強化に関する陳 情(第一二九号)(第二二一号) ○国鉄職員の賃金ベース改訂
○大屋国務大臣 ただいまから昭和二十五年三月十五日に、公共企業体仲裁会委員が、日本国有鉄道と国鉄労働組合との間の昭和二十五年四月以降の賃金ベース改訂に関する紛争について下しました裁定を、国会に上程いたし御審議を願う次第につきまして、御説明申し上げます。
而も私は今日大きな問題になりまして、ここまで来てこのような混乱を起しておるところの一番大きな原因として、賃金ベース改訂の問題に対して一番悪い影響を與えたのは何であるか。御承知の通り政府が二月の三日に発表したところのあのいわゆる給與白書でございます。
而も先程いわれましたように、私鉄の運賃が上るということになつて参りますというと、更にその影響は大きくなるということが考えられまして、これはやはり賃金ベース改訂の問題とも重要な関連を持つて來るのであります。この家賃の増加が果して先程いわれましたように、家計全体への響きは二%で止まるかどうか。かように大幅に引上げられても、そのくらいに止まるものであるかどうか。その点についてお伺いしたい。
たとえば賃金ベースの問題につきまして、一時金を年末に出したりなどいたしましたが、実質上においては、わずかながらでも賃金べースを改訂したと同じような形になるのでありますが、賃金べース改訂せずと言い切つてしまつた以上は、なかなかそういうふうな賃金ベース改訂と言わずに、一時賜金でもつて、何とか実質的に同じような形をとろうと苦慮していると思うのであります。
がなされておりますが、これは今直ぐ採決ということではなく、相当この問題については、各委員からも審査を希望するものがあとからもあるかと思いますので、私はただここで簡単に私の意見を申上げて置きたいと思いますが、この請願の内容を見まして、それぞれいずれも妥当な主張があることは考えられまするけれども、目下御承知のように問題になつておりまする、人事院から政府に対して勧告されました七千八百七十七円というこの賃金ベース改訂